2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
団体、関連地域ということでありますが、結局、これは使う側のための検討ということになるのではないか、そのおそれがあるんじゃないかということなんですね。 今も、企業による悪質な技能実習生の使い方といいますか、働かせ方というのは相次いでいるわけであります。 配付資料の一を見ていただきますと、これは新聞報道でありますが、ことしの一月二十六日、三菱とパナソニック、技能実習、認定取り消しと。
団体、関連地域ということでありますが、結局、これは使う側のための検討ということになるのではないか、そのおそれがあるんじゃないかということなんですね。 今も、企業による悪質な技能実習生の使い方といいますか、働かせ方というのは相次いでいるわけであります。 配付資料の一を見ていただきますと、これは新聞報道でありますが、ことしの一月二十六日、三菱とパナソニック、技能実習、認定取り消しと。
具体的な商品については、公募によって選定することとしておりますけれども、例えば想定するものといたしましては、省エネ家電のような省エネ、環境に資するもの、また、防災関連商品やスポーツ用品のような健康関連、また、掃除や洗濯のような家事負担の軽減に資するもの、また、ベビーカーなどの子育て関連、地域振興に資するもの、こういったものを中心に選定することを想定してございます。
これらの復旧を支援するのが、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業というのがございますが、これも公明党からの要請を踏まえて、三メーター以上の人工擁壁も対象とするという、この採択基準を緩和する特例措置が講じられることになりました。
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の特例措置につきましては、現時点で、熊本県において三十四カ所の事業採択が決定されております。今後、これらのほかにも多数の箇所を申請予定と伺っておりまして、円滑に事業採択がなされるよう、申請の内容について助言を行わせていただいておるところでございまして、引き続き県と緊密に連携を図ってまいります。
熊本地震により小規模な急傾斜地や宅地擁壁等の人工斜面の崩壊が多数発生したことから、この崩壊土砂による第三者の家屋や様々なライフラインへの被害を迅速かつ確実に防止するため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、採択基準を緩和する特例措置を講じております。
国交省は本年六月十三日に特例措置を発表し、これまでは自然傾斜箇所における崖崩れだけを対象としてきた急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の採択要件を緩和することで、対象を、山など崖崩れと耳にしたときに通常皆様が想像する大規模の崖崩れのみならず、民家の外壁に係る崖崩れ等にも広げていただいたところでございます。
また、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、これは、激甚災害の指定に伴い、比較的小規模な崖崩れ防止工事を市町村が行うものであります。現在、市町村で被害の実態調査を行っておるところでございまして、市町村から県を通じ相談があれば、関係機関と連携し迅速に対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(石破茂君) この明治日本の産業革命遺産、九州・山口と関連地域につきましては、今委員からお話があったとおりでございまして、これは岩手県釜石の橋野鉄鉱山、高炉跡でございます、あるいは静岡県伊豆の国の韮山反射炉なぞも含まれておるところでございまして、昨年の一月に政府からユネスコに対しまして、世界文化遺産に登録すべき案件として推薦書を提出をいたしました。
「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」は、幕末から明治にかけ、日本が急速な産業化に成功した時代を物語る貴重な資産群について、世界文化遺産への登録を目指すものでございます。
まず、お尋ねの「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の手続について申し上げます。 この産業資産につきましては、文化財のほかに、八幡製鉄所や三菱重工長崎造船所、三池港といった、民間企業が現に産業活動を継続する資産を含む産業遺産群でございます。こうした稼働資産の保護措置につきましては、景観法、港湾法などが用いられますので、所管が文化庁以外の複数の省庁にわたっております。
引き続きまして、被災地あるいは関連地域において重大な感染症が蔓延することがないように、日本政府としましても可能な限り努力をしていきたいと考えております。
○国務大臣(新藤義孝君) この明治日本の産業革命遺産、九州・山口と関連地域、これを世界文化遺産の推薦候補として決定いたしました。この案件は、我が国が鎖国を解いて明治に至って、先行する西欧社会に伍するために産業国家を目指したと、殖産興業そして維新回天ですね。そういうまさに国を大きく動かしたときに主役となった、そういったものについて光を当てようということでございます。
Eコマース、店を構えずにインターネットにより注文を受けて、自社の倉庫から商品を飛行場そして港から発送するというようなことも可能になってくるわけでございまして、そうした産業の集積化がこの国際物流拠点関連地域に期待をされている、そういう産業の育成を図ろうというふうに考えているものでございます。
仙台市の事業計画では、既に年末に被災者の方にお示しされていますけれども、この復興交付金の造成宅地滑動崩落対策事業を使うのと、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を使って、いわば補助事業で八割ぐらいをカバーし、こういった国庫補助事業に当たらないような宅地被害については市単独の助成制度をつくって支援を行うということで、三通りの仕組みをつくってこの四千戸の被害宅地に対応しよう、そういう中でも、被災者の方の金銭的負担
成立後速やかに、中小企業団体、政府系金融機関の窓口、地方公共団体、それから中小企業を支援する士業の団体等を通じてチラシ等を配布して幅広く周知を図ってまいりたいというふうに思っておりますが、今御指摘いただいたとおり、これ東日本大震災と付いていることで東北関連地域以外の方が使えないという勘違いをしないように、これ、申し訳ありません、チラシ等、まだゲラとか見ておりませんが、間に合うようでしたらそういったところにもかなりしっかりとした
また、住宅の宅地擁壁被害に対する事業として災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例措置を講じ、従来は自然斜面だけでありましたが、擁壁等の人工斜面への適用も図ることにしております。このほかこれらの事業の対象とならない被災宅地については、第一次補正予算で創設した災害復興宅地融資制度の活用が可能となっております。
それから、ギリシャ国債の保有や関連地域への融資などによる我が国の金融機関やシステムへの影響があるんではないか、そしてまた、円高による我が国企業、実体経済への影響はどうか、新興国経済に対する波及が更に我が国へ及ぼす影響があるんではないかと、こんなことを念頭に置きながら今回の信用不安を対処していくというのが政府と、そしてまた日銀の役割ではないかと思っておりますが、その辺のコメントがありましたらお願いをしたいと
そのときに検討というお話がありましたが、きょうは、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、そしてもう一つは災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、それぞれについて私も指摘をさせていただきましたが、今回、地元の要望も随分聞いていただくようになる、こういうふうにお聞きをいたしましたが、まずこの点をお伺いします。
このため、被災地の一日も早い復興につながるよう、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、委員御指摘のように、第三次補正予算により特例措置を実施することといたしております。 具体的には、がけの高さにかかわる採択要件を緩和したり、自然斜面だけではなく、宅地擁壁等の人工斜面の被害を対象とする等、さまざまな措置を講ずることといたしております。 以上です。
そこで、きょうは二点だけお伺いしたいんですが、災害関連の事業でこれはぜひと思いますのが幾つかあるんですが、その中で、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、こういうものがございます。もう一つ、急傾斜地の崩壊対策事業、こういうものもあるんですが、特にのり面等、またがけ等の下に道路があったり、またお家があったり、こういうところののり面等がひびが入っている場合があります。
また、二つ目の御質問でございますけれども、同様にアンケートに回答した医療費・未申請弔慰金調査対象者の八二・八%が石綿の健康リスク調査の関連地域以外に居住した居住歴がある方でございまして、多くの方が転居した経験があるということが分かりました。
ちょっと説明しますと、この災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、これ、市町村の事業ですけれども、崖地の高さ五メートル以上という要件がありますが、これを高さ二メートル以上に緩和してほしい、それから、この事業は自然の崖地に適用されるんですが、人工ののり面や擁壁等も対象にしてほしい、それから、事業費六百万円以上の枠を撤廃してほしいということであります。
○大臣政務官(小泉俊明君) 仙台市長からも御要望いただいておるところでありますが、これまでも被災した宅地に関しましては、その実態に応じて、例えば平成十六年の中越地震等におきましても、今御指摘いただきました災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業そして災害関連地域防災がけ崩れ対策事業につきまして、宅地擁壁等の人工のり面の被害についても補助対象としておりますし、崖の高さを五メートル以上から三メートル以上に緩和するという
地盤災害対策については国交省の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業など国の補助事業が幾つかありますけれども、仙台市によりますと、現行制度のままでは、被害宅地のうち一千九百三十四件、実に九割強が対象外となるというんですね。被災自治体の意見を十分に聞いて、要件の大幅緩和など東日本大震災の実情に合った特例措置をつくるべきじゃないかと思いますが、国交省、いかがでしょうか。
この点では、二次災害防止のためにも、やれることは今すぐ行う必要があるという点で、中越地震のときには、大臣も先ほど触れておられましたような災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業とか、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、人工斜面も対象にし、がけの高さも三メートル以上にするなどの要件緩和を行う特例措置を実施して被災者の支援に活用をいたしました。これは既に過去に行った実例があるわけですよね。